[利用対象]
1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者。
2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者。
3. 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者。
[通所部の送迎]
ご自宅まで送迎致します。